『2020年に必要なビジネススキル【クリティカルシンキング】とは?』~HR Journal vol.119~
2019年11月5日
おはようございます。
人事評価システム「明快」事務局です。
本日のテーマは
『2020年に必要なビジネススキル【クリティカルシンキング】とは?』です。
皆さんは、クリティカルシンキングをご存知でしょうか?
聞いたことある!という方はいらっしゃると思いますが、
なかなか実践はできていないのではないでしょうか?
日本は従来、記憶型の教育でしたが、今やインターネットで
大量の情報にアクセスできる時代。
記憶する必要がなく、記憶したものを使ってどう考えるか?
が大事になってきているようです。
この思考のプロセスは井上先生の“トレンド”だそう。
さっそく紐解いていきましょう!
では、早速井上ワールドをお楽しみください。
まずはHR Journalの目次からスタートです!
【今週の目次】
1. HRトピック:『2020年に必要なビジネススキル【クリティカルシンキング】とは?』
2. HRニュース:『労働時間の考え方について』
3. ポッドキャスト番組
4. セミナー情報
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1.HRトピック:
『2020年に必要なビジネススキル【クリティカルシンキング】とは?』
talk:井上 健一郎
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今、必要なビジネススキルとは?
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欧米、特にアメリカにおいて、これからの教育の方向性が
盛んに研究されています。
その中で【思考力】【考える力】がすごく大事だと言われています。
2016年に開催されたダボス会議(世界経済フォーラム)で
「2020年に必要なビジネススキル」が発表されました。
第1位【複雑な問題解決力】
第2位【クリティカルシンキング】
機械やAIの開発が進む中で、人にできること、
人間こそできることが重要とされる昨今、
この【クリティカルシンキング】が注目されているのです。
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どういう思考方法のこと?
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クリティカルシンキング…事実をそのまま捉えようとしながらも、
それを鵜呑みにせず、考えることを大事にする思考のプロセスの事です。
アメリカは、すでにこれを取り入れた教育に変わってきています。
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どのように考えていく?
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では一緒に、クリティカルシンキングを使ってみましょう!
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月曜日は、A駅の売店に「本日ポイント2倍」の札が立つことを
分かっています。
(1)A駅の売店に「本日ポイント2倍」の札が立っていないのなら、
今日は月曜日ではない
(2)A駅の売店に「本日ポイント2倍」の札が立っているのなら、
今日は月曜日だ
さて、(1)と(2)はどちらが正しいでしょうか?
—
分かっていることは、月曜日ならA駅の売店に「本日ポイント2倍」
の札が立っている。
立っていなければ、「月曜日ではない」と分かりますね?
ただし、火曜日から日曜日までに「本日ポイント2倍」の札が
立っているかどうかについては述べられていません。
なので、(2)が正しいことになります。
参考:『ハーバード・スタンフォード流
「自分で考える力」が身につく へんな問題』(狩野みき著 / SBクリエイティブ)
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クリティカルシンキングを鍛えるには?
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簡単な問題ですよね?!ですが、事実の中から物事をきちんと
推測して考えることで自ら【考える力】をつけようということなのです。
ある意味、理論的。
要は、相手に「なるほど」と思わせることなのですが、
クリティカルシンキングを鍛えるためにはどういうことが効果的なのか?
来週はそんなお話をしていきたいと思います。
どうぞお楽しみに!
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2.HRニュース:
『労働時間の考え方について』
talk:社会保険労務士・上村 和弘
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厚生労働省がリーフレットを公開しました!
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働き方改革関連法により、残業時間の上限規制が行われ、
2020年4月から中小企業への適用も始まります。
上限規制に対応するためには、労働時間の管理が重要
となりますが、研修などどこまでが労働時間として
該当するかの判断は、迷いが生じやすいと思います。
厚生労働省は、今回労働時間に該当するかどうかについて、
相談事例をもとに解説したリーフレットを公開しました。
このリーフレットでは、以下のような内容が示されています。
【研修・教育訓練の取扱い】
・業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、
研修・教育訓練の時間は労働時間に該当しない。
※不参加について就業規則で減給処分の対象となっていたり、
不参加によって業務を行うことが出来ないとするなど、事実上参加を強制
されている場合は、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。
【仮眠・待機時間の取扱い】
・電話等に対応する必要がなく、実際に業務を行うこともないような場合は、
労働時間に該当しない。
【労働時間の前後の時間の取扱い】
・制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めているような
場合には、労働時間に該当しない。
・交通混雑の回避などの理由で、労働者が自発的に始業時刻より前に会社に
到着し、始業時刻までの間業務に従事しておらず、業務の指示も受けていない
ような場合は、労働時間に該当しない。
【直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い】
・移動時間について、移動中に業務の指示を受けず業務に従事することもなく、
移動手段の指示も受けず自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当ない。
リーフレットでは、基本的な内容以外にも「労働時間に該当しない事例」
「労働時間に該当する事例」も掲載されています。
自社の労働時間の取扱いと比較し、確認してみましょう。
参考リンク:
「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/12901
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- ポッドキャスト番組
【人事】
井上健一郎の『組織マネジメント研究所』
第236回「質問:「任せる」ことと「責任を負わせる」ことは分けるべきですか?
http://jujube-ex.jp/Lcc769/22901
【労務】
向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
第221回「向井蘭オリジナル「パワハラ社内アンケート」を公開!」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/32901
【コーチング】
秋山ジョー賢司の『稼ぐ社長のマインドセット』
第225回「質問:「愛情」と「情」の違いとは?」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/42901
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- セミナー情報
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『INNER DIVING アカデミア』
講師:秋山ジョー賢司
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【開催日時】
2019年11月13日(水)18:00~20:00(開場17:45)
【場所】神保町近辺
【金額】6,000円(ビジター)
3,000円(会員) ※当日現金払い
【定員】30名限定(先着順)
★詳細・お申し込みはこちら
>>>http://jujube-ex.jp/Lcc769/52901
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