『リーダーの育成は何にせよ【ワークショップ】が有効!』~HR Journal vol.110~
2019年8月27日
おはようございます。
人事評価システム「明快」事務局です。
リーダーを育てる上で、ワークショップ型の教育がなぜ大切なのか?
改めて、様々な角度から共同作業の大切さをお話ししてくださいます。
会社が持っている価値観に対して「そうではないと思う。」や
「理解できない!」という人、
皆さんの周りにいらっしゃるのではないでしょうか?
そういう人たちに、同じ価値観を共有してもらうためには、
やはり【ワークショップ】という形が最適なのだそうです。
試しにぜひ、取り入れていただきたいと思います。
では、早速井上ワールドをお楽しみください。
まずはHR Journalの目次からスタートです!
【今週の目次】
1. HRトピック:『リーダーの育成は何にせよ【ワークショップ】が有効!』
2. HRニュース:『平成30年度 賃金不払残業の是正結果』
3. ポッドキャスト番組
4. セミナー情報
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1.HRトピック:
『リーダーの育成は何にせよ【ワークショップ】が有効!』
talk:井上 健一郎
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価値観に批判的な考え方の人を、どう変える?
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リーダーシップを育てる時に、会社の価値観を教えることは基本です。
その時、会社の価値観に批判的な人がいたらどうしますか?
NGなのは「その考えは違うから直しなさい」と強制すること。
研修だと、そうなりがちですよね。
だから、ワークショップ型の共同作業を通じてのチームビルディングが
大事なのです。
たくさんの意見を出し合う中で、やがて一つにまとまっていく。
それは、2時間ではできません。1泊2日とかが必要。
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ワークショップの効果は他にもあるの?
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会社には、製造部・管理部・営業部など、いくつか部署があり、
その下に課があります。
会社で決まったことは、通常タテのラインで上から下に降りてきて
知ることになります。
けれど、ワークショップ型の研修を通じてリーダー同士のヨコの
繋がりができていたら?
会社の決定事項について、他部署の背景が見えて共感ができたり、
部下から相談されたことに対して「他部署に掛け合ってみる」と言えたりする。
これはすごく重要です。
さらにもう一つ話をしておくと、例えばAというプランがあります。
これには、メリットもデメリットもありますが
プランAを企画した人は、どちらを見るでしょう?
→メリットですよね。
では、プランAに決めましたと言われて、「めんどくさいよ。」
「使えないよ!」と、批判的なことを言う人がいます。
この人はどちらを見るでしょう?
→デメリットですよね。
この差は、プランAに【参画】をしているかどうかの違いです。
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参画している実感を促す手法とは?
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リーダーシップの取り方には【指示・命令】と【支援・参画】という、
2つの相反するスタイルがあります。
これはどちらとも重要で、場合によって
[5:5]の時、[10:0]の時、[2:8]の時もあります。
そうだとしても、【ワークショップ】は【参画】させるものなのです。
つまり、会社の価値観やフィルターをつくる場に、参画するから
前向きになれるのです。
次回は【指示・命令】と【支援・参画】について、もう少し話を
広げていきたいと思います。
次回もお楽しみに!
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2.HRニュース:
『平成30年度 賃金不払残業の是正結果』
talk:社会保険労務士・上村 和弘
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労基署の不払い残業代の是正指導・前年比72%減
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厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)」
を公表しました。
これは労基署が不払残業代について、労働者の申告や各種情報に基づき、
企業への監督指導を行った結果の状況を取りまとめたものです。
平成30年4月から翌年3月末までの間に不払いになっていた割増賃金が
支払われたもののうち、その支払額が1企業で、合計100万円以上となった物です。
その結果は、以下の通りです。
・是正企業数:1,768企業(前年度比102減)
・支払われた割増賃金合計額:125億6,381万円(同320億7,814万円減)
・対象労働者数:118,837人(同89,398人減)
・支払われた割増賃金の平均額:1企業当たり711万円
昨年度が異常に多かったとはいえ、「支払われた割増賃金合計額」は、
大幅減少に転じました。
またこの資料では、不払残業解消の為の取組事例が紹介されていました。
【賃金不払残業の状況】
・残業代が月10時間までしか支払われないという、労働者からの情報から、
労基署が立入調査を実施。
・会社は、自己申告(労働者による労働時間管理表への手書き)により
労働時間を管理していたが、自己申告の時間外労働の実績は最大月10時間と
なっており、自己申告の記録とパソコンのログ記録や金庫の開閉記録との
乖離が認められた事から、賃金不払残業の疑いが認められた為、労働時間の
実態調査を行うよう指導。
【企業が実施した解消策】
・パソコンのログ記録や金庫の開閉記録などを基に、労働時間の実態調査を
行った上で、不払となっていた残業代を支払った。
・不払残業解消のために次の取組を実施した。
(1)労働時間の適正管理を徹底するため、自己申告による労働時間管理を見直し、
ICカードの客観的な記録による管理とした。
(2)ICカードにより、終業時刻の記録を行った後に業務に従事していないかを
確認するため、本店による抜き打ち監査を定期的に実施することとした。
資料でご紹介する事例は、労基署が企業に求めていることであると考えるのが重要です。
自己申告により労働時間管理をしている企業においては、事例のように、ICカードの
導入を検討したり、ログ記録との乖離がないか確認しましょう。
乖離があった場合は、理由を確認するなどの仕組みを導入するなどして、対策を
行っていきましょう。
参考リンク:厚生労働省
「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/12811
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- ポッドキャスト番組
【人事】
井上健一郎の『組織マネジメント研究所』
第226回「質問:これからの時代を生き抜いていくリーダーの支援の仕方とは?」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/22811
【労務】
向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
第211回 特別ゲスト・モティファイCEOドリー氏「スタートアップと中小企業の違いとは?」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/32811
【コーチング】
秋山ジョー賢司の『稼ぐ社長のマインドセット』
第215回【格言のジョー訳】人生とは自転車のようなものだ。
倒れないようにするには走り続けなければならない。
http://jujube-ex.jp/Lcc769/42811
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- セミナー情報
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>>>http://jujube-ex.jp/Lcc769/52811
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