『転換期のエンタメ業界から学ぶ、組織が本当に必要とするもの』~HR Journal vol.85~
2019年2月19日
おはようございます。
人事評価システム「明快」事務局です。
井上先生はかつて、音楽業界にお勤めでした。
そのエンターテインメント業界が今、過渡期にあるとの事。
通勤中、かつてはCDで聴いていた音楽も
今はインターネット経由で聴けるようになり、収益は縮小。
そんな激変と共に、組織も激変しているそうです。
「元気がなくなっている」と、経営者の方々は悩んでいらっしゃる様子。
クリエイティブなエンタメ業界でさえ、そうなのだから一般企業では、
もっと色濃い課題になるのかもしれません。
そんな組織を変えるために必要なのが【風土改革】と、井上先生はおっしゃいます。
制度やルールを整える前に、風土改革がなぜ必要なのでしょうか?
それでは、井上ワールドを存分にお楽しみください。今週のHR Journalの目次です!
【今週の目次】
1. HRトピック:『転換期のエンタメ業界から学ぶ、組織が本当に必要とするもの』
2. HRニュース:『年次有給休暇の取得義務化について』
3. ポッドキャスト番組
4. セミナー情報
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1.HRトピック:
『転換期のエンタメ業界から学ぶ、組織が本当に必要とするもの』
talk:井上 健一郎
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エンタメ業界に起こっている組織の変化
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エンターテインメント業界が今、インターネット環境の激変に伴って、
大きな転換期に立たされています。
コンテンツと呼ばれる音楽は、タダ同然。
音楽産業自体、マーケットは大きくても収益化できる部分は小さく、
経営者の方々は苦しんでいらっしゃいます。
音楽業界で成功を収めたのは1980年代。
バンドブームなども背景に、起業家魂のかたまりの様な人たちが立ち上げた会社。
名物プロデューサーがいたり、力のある人が全面に出て1つの世界をつくっていきました。
新しいアイデアや冒険心に満ちた業界なので、
ある意味、お行儀の悪さなんかも必要で。そんな業界の企業が今、悩んでいます。
「おとなしい会社になってしまった」
「若者に元気がない」
会社では今、何が起きているんだ?と。
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制度やルールは有効?
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状況を打破するために考えられているのが、組織の「体(てい)」を整えること。
制度やルールをしっかりつくるという組織論は
決して間違ったことではありません。
しかし、制度やルールを整えると「元気を取り戻したい」
という思いとは、逆行する可能性もありますよね?
さらに、生え抜きの上層部には
「エンタメ業界なのだから、会社がルール化したら面白くない」
という気持ちもある。
どうすればいいのでしょうか。
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なぜ「元気がない」のか?
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◎若者に元気がない
◎閉塞感がある
◎新しいアイデアが生まれてこない
◎エネルギーが弱っている
こういうことがなぜ起こるのか?
それは、最終的な意思決定を上層部が握っているからです。
役員たちが「NO」と言えば絶対に「NO」。
そんな風土ができているからです。
仕方ありません。彼らは「俺が正しい」と言って、のし上がってきたのですから。
でも、今の若者たちは違います。違いを比較してみると…
【上層部】
・荒野に飛び出すような勢いがある
・上にも下にも「ぶつかってこい!」と強気である
・「面白いことをやってやるぜ!」という思考
・「ルールなんか破るものだ」と思っている
【今の若者】
・争うエネルギーを持っていない
・「役に立とう」「貢献しよう」と思っている
・真面目だけどお行儀が良すぎる
・否定されることに弱く、打たれ弱い
こんなにも違うので、上層部が若者に「お前も俺らみたいにやれ!」と言っても無理です。
上層部が現場に対して、強い意見を持ち続けても若者は、上の様子を伺います。
元気がなくなり、閉塞感が生まれてしまうのです。
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閉塞感はどのように打破するべきか?
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そんな状況を本当に破るのは、制度やルールを作るよりも先に
【風土改革】と、私は思います。
そのためのテーマの1つが【権限委譲】ということになるかと。
ただし、何でも任せればいいとか、決裁権を譲ることでもなく
【新しいものを生む】という意味です。
「上層部の目に適わないものを否定するな」ということなのですが、
【権限委譲】について、詳しくはまた来週、お話ししていきたいと思います。
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2.HRニュース:
『年次有給休暇の取得義務化について』
talk:社会保険労務士・上村 和弘
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年次有給休暇の取得義務に伴う就業規則の規定例。
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2019年4月から【年次有給休暇の取得義務化】が始まります。
取得義務化への対応方法は、会社ごとに異なりますが、
従業員自身が取得日を指定し年5日の有給を取得する時は、
会社が取得時季を指定する必要はありません。
問題となるのは、会社が時季を指定する仕組みを導入した際に、
就業規則の変更が必要かどうかという点です。
有給は労働基準法の「休暇に関する事項」に該当し、
就業規則の絶対的必要記載事項とされています(労働基準法第89条)。
そのため、会社が年休の時季を指定する可能性がある時は、
時季指定の対象となる従業員の範囲と、時季指定の方法等について
就業規則に記載する必要があります。
厚生労働省は、公開したリーフレットで、以下のような規定例を掲載しています。
■規定例
第○条
1項~4項(略)
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、
第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、
当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、
会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、
あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による
年次有給休暇を取得した場合においては、
当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
これは厚生労働省のホームページで公開しているモデル就業規則に、
合わせた規定例になっております。
有給の取得率が高く、全員が年5日取得ができている会社は
変更しなくても問題ありません。
一方で、このように会社が時季指定をする規定を、就業規則に記載せずに
会社が時季指定を行った時には、労働基準法違反となり、
30万円以下の罰則が適用されることがあります。
規定の必要性を慎重に判断し、対応していきましょう。
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- ポッドキャスト番組
【人事】
井上健一郎の『組織マネジメント研究所』
第199回「新刊『豊富な実例でわかりやすい!
小さな会社の人事評価制度 作成と運用のしかた』」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/12561
【労務】
向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
第184回「質問:労働基準法改正により、有給休暇5日の取得が義務化?」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/22561
【コーチング】
秋山ジョー賢司の『稼ぐ社長のマインドセット』
第188回「質問:相手がコーチングを少し知っており、拒否されます…」
http://jujube-ex.jp/Lcc769/32561
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- セミナー情報
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【1】『CKP経営大学校 -組織マネジメント編-』
講師:井上健一郎、秋山ジョー賢司
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強い組織になるためには、組織構築が必須条件となります。
社長がトップ営業であり、マネジメントも行っている。
現場を任せられるナンバー2が育たない。
リーダーとして、チーム形成が上手くできない。
強い組織ほど柔軟に、かつ正確に状況を判断し動いていきます。
そのためには、リーダーという存在が必要不可欠。
では、今の時代のリーダーは何をするべきなのか?
どうすれば人を動かすことができ、組織としての一体感が生まれるのか。
その答えは、「柔軟性」と「再現性」のバランスです。
経営者目線と社員目線の両側面から学べる講義をお届けいたします。
毎月1テーマ。
組織マネジメントの極意を、ぜひ学びに来てくださいね。
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【開催日程】
2019年 3月 12日 (火) 15:00~18:00(開場14:45)
【参加費用】
第1部会費:8,000円(税込・当日現金払い)
※第2部会費:1,500円(税込・当日現金払い)
★詳細・お申し込みはこちら
>>> http://jujube-ex.jp/Lcc769/42561
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【2】『マインドセットセミナー』
講師:秋山ジョー賢司
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上場企業から中小企業までエグゼクティブ・コーチングトレーナーとして
人材開発を行ってきた秋山ジョー賢司氏。
自分の常識や信念を、強く持ち続けているだけでは超えたい壁は越えられません。
今持っている常識や信念が邪魔をしている可能性があるのです。
あなたが目の前の壁を越えたいのになかなか越えられないとしたなら、
ぜひ一度、そのヒントをつかみに来てください!
これまでのセミナーで参加者の3人に1人の経営者が一足先に、
次のステップに進むことを決断しています。
定員5名です。
ぜひ、お早めにお申し込みください!
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【開催日程】
2019年 3月14日 (木) 18:00~20:00(開場17:45~)
【参加費用】3,000円
【定員】5名(先着順)
★詳細・お申し込みはこちら
>>>http://jujube-ex.jp/Lcc769/52561
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